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総会決議(案)

療養を必要とする患者の病院からの追い出しと、
「介護難民」をつくる介護報酬の改定に反対し、社会保障の充実を要求しよう。
 

 2006年4月から診療報酬、介護報酬同時改定が実施されました。両改定の基調は給付抑制と自己負担の増、とくに高齢者を狙い撃ちにしたものになっています。

 この診療報酬改定によって、医療と介護の両方を必要とする患者が入院するベット(療養病床)を、2011年度末までに現存する38万床(医療型25万床、介護型13万床)から、15万床まで削減する方針が出されました。この15万床に引き続き入院できる患者は、国が決めた重度の病気(人工呼吸器使用者や気管切開をしている人等)の方のみとなります。国が決めた病気は最重度にあたり、医療型だけを見ても国の決めた病気に該当しない患者は推定で14万人にも達し、その患者は退院もしくは老人保健施設などへの転院を余儀なくされますが、特別養護老人ホームの待機者が34万人といわれる現在、極めて困難なことと言えます。

 一方介護報酬改定によって、軽度の要介護者は新予防給付の創設に伴い、介護保険給付が制限されました。その予防給付の事業者への報酬はかなり低い水準となりました。合わせてケアマネージャーが担当する件数が多ければ多いほど、報酬が低くなる制度が導入されました。そのため、新規のケアプラン作成を受けてくれる事業所が極端に減り、介護保険を利用したくても、利用できない「介護難民」が続出し、社会現象となりつつあります。

 これらの制度改悪は「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(憲法25条 「生存権」)を侵害するもので、社会保障制度の大きな後退を意味し、病名だけで療養を制限されることなどを考えれば、公的保険給付原則の崩壊につながりかねません。

 またこれらの政策の目的としては、伸び続ける医療・介護の給付抑制にあるはずですが、適切な医療が受けられなかったり、ケアプラン作成の遅れなどにより症状が重度化し、逆に医療・介護費が高騰する可能性が指摘されています。

 特に、福島県は全国的に見ても療養病床も少なく、ケアマネージャーの有資格者も少ない状況です。私たちは、このような地域格差や社会的な弱者の気持ちを無視した一方的な政策を改め、高齢者が「このまちに住んでいて本当によかった」と思えるような、地域の暮らしを見据えた政策への転換と社会保障の充実を強く求めます。

平成18年5月25日
福島県生活協同組合連合会
第26回通常総会

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