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第3号議案
「生活協同組合の自主行動基準」策定の件
 

 平成16年10月1日に改定・施行された「福島県民の消費生活の安定及び向上に関する条例」において次のように定められています。

 「事業者は・・・、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準の作成とその他必要な措置を講ずることにより、消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。」(第4条7項)

 これを受けて、私たちは下記の通り「生活協同組合の自主行動基準」を定め、生協の組合員及び消費者からの信頼を確保し、高められるよう努めてまいります。
 

生活協同組合の自主行動基準(案)
 

 この基準は、福島県内で商品供給事業を行う生活協同組合の事業活動に関する行動基準を定めたものである。

第1、 生活協同組合(以下、「生協」)は、事業活動を行うに当たって、組合員・消費者(以下「組合員等」)の安全、組合員等への商品供給事業において公正を確保し、その他必要な措置を講じるものとします。
 
第2、 生協は、その事業活動を行うに当たっては、県民の消費生活の安定及び向上を図る行政施策の実施に協力していきます。
 
第3、 生協は、その事業活動を行うに当たっては、その供給する商品等について、品質その他の内容の向上、組合員等からの苦情への適切な対応及び組合員等の意見の反映に努めます。
 
第4、 生協は、その供給する商品等及び当該商品等に関する適正な情報を組合員等に積極的に提供するよう努めます。
 
第5、 生協は、その提供する商品等の内容について、組合員等の知識、経験及び財産の状況に照らして組合員等の理解が得られるように配慮します。また、組合員等の権利義務その他の契約の内容が組合員等にとって明確かつ平易なものとなるように努めます。
 
第6、 生協は、その事業活動を行うに当たっては、その供給する商品等に関し、環境への負荷の低減その他の環境の保全に努めます。
 
第7、 生協は、商品供給等の適正化のため、次に掲げる事項の推進に努めます。

1、商品等について、品質その他の内容を改善し、及び向上させること。

2、供給した商品について、補修等のアフターサービスを適正に行うこと。

3、商品について、計量を適正に行うこと。

4、商品について、過大又は過剰な容器の使用及び包装をしないこと。

5、商品等について、品質その他の内容及び価格その他の取引条件について適正に表示すること。

6、商品等について、宣伝及び広告は適正に行うこと。

7、商品等の供給にあたり、組合員等の知識・能力又は経験の不足に乗ずる行いはしないこと。
 

第8、 生協は、前各項に規定する責務を適切かつ確実に果たすことができるよう、その事業活動に関し、自らが遵守すべき基準の作成その他必要な措置を講ずることにより、組合員等の信頼を確保するよう努めます。

平成18年5月25日

福 島 県 生 活 協 同 組 合 連 合 会

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