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福島県連の活動

「農薬問題学習会」が開催されました(2006年2月20日)

 ここ数年輸入食品が急増する中、わが国の現在の制度では、残留農薬基準が設定されていない農薬が検出された場合でも法的には規制することはできませんでした。

 しかし、食品衛生法の改正により、平成18年5月29日から農水畜産物に使用される農薬・動物用医薬品・飼料添加物に新たな残留農薬基準や一律基準が設けられます。これにより、農薬など全般に網がかかることになり、規制がない農薬などがなくなり、国内品はもとより輸入食品についても安全と安心が担保されることになります。

 今までの制度を「ネガティブリスト制」、これからの制度を「ポジティブリスト制」と呼んでいます。

 このことについて、県連食の安全推進委員会はさらに理解を深めるために、福島県保健福祉部食品安全グループの若林伸一氏を講師にお招きし、2月20日に県連会議室を会場に学習会を開催しました。

 若林氏からははじめに戦後から現在にいたるまでの日本の農薬と残留基準についての経緯のお話がありました。5月からの「ポジティブリスト制」については、(1)ネガティブリストとポジティブリストの違い、(2)ポジティブリスト制度の細目、(3)一律基準とその設定について、(4)暫定基準について、(5)適用の経過期間についての5つの項目立てで詳しく説明していただきました。

 また、「ポジティブリスト制」が導入されるにあたり、農業・水産分野での学習会・講習会などが頻繁に行われていることや生産現場に携わる方々の不安や苦労の様子も紹介していただきました。私たち消費者としては、食についてのより安全安心な制度が作られることは喜ばしいことですが、反面新たなハードルに向かう生産者方々の努力に対しても理解を深めることが大切と感じました。

学習会には店舗職員の参加もありました 講演する福島県保健福祉部若林伸一氏
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