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『「平成17年度福島県食品衛生監視指導計画案」に対する意見書』を提出しました
(2005年1月21日)

 福島県は、「平成17年度福島県食品衛生監視指導計画案」を公表し、昨年12月17日から今年1月17日の期間で「県民意見の募集」を行いました。

 福島県生活協同組合連合会は、「計画全体についての意見」2項目と「計画内容についての意見」14項目を去る1月17日に提出しました。
 

福島県保健福祉部 食品安全グループ 様

平成17年1月17日

「平成17年度福島県食品衛生監視指導計画案」に対する意見
 

福島県生活協同組合連合会
〒960-8106 福島市宮町3-14
                                          TEL 024-522-5334
 

 昨年12月17日に公表されました上記計画案に対する県民意見募集要領により、下記のとおり意見を提出します。

1、計画案全体についての意見

1、 「食品の安全」の取り組み計画全体との関係で監視指導の計画案を位置づけるべきと考えます。

当福島県においては、「福島県食品の安全確保に係る基本方針」「福島県食品安全確保対策プログラム」を平成14年11月に策定し、以来その実践が進められてきています。

福島県の「食品の安全」はこの基本方針と対策プログラムに基づいて総合的に推進されており、食品衛生監視指導計画案はその一環を成すものとして位置づけるべきものと考えます。

この関係が明瞭になるように「第1 趣旨」において、その旨・主な項目を記述し、付属資料として基本方針及び対策プログラムの概要を追加していただきたい。
 

2、

福島県全体の「食品衛生監視指導計画」が俯瞰できる形で県民に提示していただきたい。

計画案の第2−2−(2)として「中核市との連携体制の確保」が掲げられていますが、郡山市といわき市は中核市として各々別に計画され、福島県の計画だけでは県全体について把握できないようになっています。全県の人口の1/3(33%)、面積の1/7(14.4%)が除かれた計画を「福島県」の計画として提示されていることになり、違和感を覚えるとともに、福島県全体が見えない「福島県の計画」になっています。

計画項目や数値計画について県と中核市が同一のフォーマットで作成し、県の計画に中核市の内容も包含或いは付加して提示できるようにご検討いただきたい。

2、計画内容についての意見

1、5ページ第3−1−(1)−「ア 食品営業施設」について

 〔意見1〕「病肉等でないこと(食品衛生法第9条)」を追加すること。

 〔意見2〕(3)の第18条第1項を「器具等の規格及び基準」として独立させること。

 〔意見3〕 「有毒物質の混入防止等の措置基準に適合すること(食品衛生法第50条第1項)」を追加すること。

 〔意見4〕「営業施設の講ずべき措置の基準に適合すること(食品衛生法第50条第2項)」を追加すること

 【理由】

  • 食品営業施設の監視指導に当たって、食品衛生法第9条及び第50条で求められている上記の内容が漏れていると思われますので追加していただきたいと考えます・
  • 「ア(3)」は(法11条第1項と第18条第1項)となっていますが、記述されている内容は前者11条についてであります。後者の内容は「器具等の企画及び基準」でありますので、独立して扱うのが適切と考えます。
     

2、6ページ第3−1−(2)の「別表2 主な食品群ごとの重点監視指導項目」(12ページ)について

 〔意見5〕「1.食肉、食鳥肉及び食肉製品」に次の4項目を追加すること。

  • 牛のBSE全頭検査の実施
  • 獣畜及び家きんの病歴を踏まえたと畜検査及び食鳥検査の実施
  • 枝肉、中抜とたい等の微生物検査による衛生的な処理の検証の実施
  • と畜場及び食鳥処理場における動物用医薬品等の投与歴を踏まえた、正常な獣畜及び家きんを含めた残留性物質検査の実施
 〔意見6〕 「1.食肉、食鳥肉及び食肉製品」の(5)(保存温度、・・・)と「2.乳及び乳製品」の(8)(保存温度、・・・)及び「4.水産品」の(保存温度・・・)の各々に「保存期間」を加え(保存温度及び保存期間、・・・)にすること。

 〔意見7〕「3.食鳥卵」に次の2項目を追加すること。

  • 低温保管等温度及び保存期間の管理の徹底
  • 破卵等の検卵の徹底

 〔意見8〕「4.水産品(魚介類、水産加工品)」に次の2項目を追加すること。

  • 残留動物用医薬品、微生物等の検査の実施
  • 有毒魚介類等の市場からの排除の徹底
 〔意見9〕 「5.野菜、果物、穀類、豆類、種実類、菌茸類、茶等及びこれらの加工品」に次の項目を追加すること。
  • 貯蔵、運搬、調理及び販売における残留農薬、汚染物質等の検査の実施

 〔意見10〕最後に「6.その他の食品及び添加物等」として次の5項目を追加すること。

  • 製造者及び加工者による正常な原材料の使用及び異物の混入防止対策の徹底
  • 添加物(その製剤を含む。以下同じ)の製造者及び加工者並びにこれを使用する食品の製造者及び加工者による使用添加物の確認及び必要な表示の徹底
  • 添加物を使用して製造または加工した食品についての添加物検査の実施
  • 製造者及び加工者による製造段階及び加工段階における低温保管等温度及び保管期間の管理の徹底
  • 遺伝子組み換え食品及びアレルギー物質を含む食品に関する表示の徹底のための製造者及び加工者による使用原材料の点検及び確認の徹底

 【理由】

  • 〔意見6〕に記してある3項目については流通管理するに当たっては、定められた「保存期間を」を厳守していることが大事なことであり、監視指導の内容に含まれるべきものと考えます。
  • 〔意見5〕及び〔意見7〜10〕については、いずれも各食品群において大切な内容であり、是非追加していただきたいと考えます。

3、6ページ第3−2−(1)−「ア 食品営業施設に対する立ち入り回数の目標」について

 〔意見11〕 「平成16年度の総件数を上回ることを目標として、・・・目標を別表4のとおり定める。」と記述されていますが、別表4の監視率目標は6項目ともに平成16年度の目標と全く同じです。記述どおりに平成16年度を上回る目標設定をしていただきたいと考えます。
 
 〔意見12〕 「立入検査(監視指導)の回数の目標」(別表4)について種類・業種の設定を、県が「食品安全統計資料」として発表しているものと一致させて設定していただきたいと考えます。

 【理由】

計画(目標)と結果(発表資料)の項目立てが異なるため比較検討ができず、また全部の施設が監視指導の対象になっているかどうかが現在の目標設定(別表4)では不明瞭です。

4、7ページ第3−3−(2)−「収去検査等実施計画」について

 〔意見13〕 「平成17年度については、別表5の通りとする。」となっていますが、 別表5の収去検査計画は(平成16年度目標)となっています。平成17年度の目標を提示していただきたいと考えます。
 
 〔意見14〕 「収去検査計画」(別表5)の区分は検査種類・項目別によって計画されていますが、「食品安全統計資料」での発表は、食品の種類区分・食品名によって行なわれています。「意見12」と同様に発表資料に一致させていただきたいと考えます。

 【理由】

平成17年度の目標設定は、平成16年度の実績見通しを踏まえて翌年度はどの項目を重点に検査するのかを検討されるなら前年とは異なったものになるはずであり、前年度の目標をそのまま踏襲するものとはならないと考えます。

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