「消費者団体訴訟制度」とは
近年、商品やサービス、金融に関する消費者被害が相次ぎ、私たちの生活を揺るがす大きな社会問題となっています。全国の消費生活センターや国民生活センターに寄せられる苦情は177万件(2004年度)を超えています。
こうした問題に対して、一般消費者は訴訟を起こすのも不慣れであり、被害が小額の場合は起こしても採算が取れないということもあり、泣き寝入りする場合が多く、このことが悪徳商法を成り立たせるベースにもなっています。
そこで、国でも非営利の消費者団体に差止め請求権を与え、被害の発生を防止しやすくするために政府の「消費者保護会議」で「消費者団体訴訟制度」の導入を検討することが確認され、内閣府に「消費者団体訴訟制度検討委員会」が設けられ検討されてきました。
ドイツ、フランス、アメリカなどでは、このような消費者被害に対して、すでに消費者団体が訴訟を起こす「クラスアクション」という制度が作られています。
生協も組合員のくらしの安全・安心をめざし、この問題への取り組みを進めてきました。2004年9月に消費者側から訴訟を起こす「消費者団体」として、日本生協連は日本消費者協会、日本生活アドバイザー・コンサルタント協会とともにNPO法人「消費者機構日本」を立ち上げてきています。
現在、内閣府で検討されている「消費者団体訴訟制度(消費者契約法の一部を改正する法律案)」は、関連法案との調整後、開会中の第164通常国会に提出される予定になっています。
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