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「団体訴権」の成立をめざし、国会議員要請行動が行われました(2006年2月12日)

 「消費者団体訴訟制度(団体訴権)」の成立を今国会で実現するために、「消費者契約法の一部を改正する法律案」が現在検討されています。

 この法案が真に私たちのくらしを守るための法律となるよう全国の生協で、法案の検討学習会をはじめ国会議員の方々へ直接私たちの願いをお伝えする要請行動が行われています。

 福島県生協連では2月12日に、福島市出身で、この法案作成の責任者でいらっしゃる衆議院内閣委員会委員長の佐藤剛男議員を菅田俊雄県連事務局長と根本章子県連理事、渡辺幸子コープふくしま理事、県連事務局八島幹男の4名で訪問し、今国会での成立に向けたご尽力と法案にぜひ盛り込んでいただきたい事柄について要請しました。

 生協側からの要請に対して、佐藤剛男議員からは可能と思われる点と現在の状況ではなかなか難しいと思われる点などが話されました。他の適格消費者団体の確定判決後に発生する事件についても提訴できるように検討していく旨をお話いただきました。また、「消費者団体訴訟制度」についてはまだ国民の中でも十分認知されていないということもお話していただき、私たちもさらに活動を広げ、成立に向けた世論づくりが大切になってくると感じました。

要請に対して現況をお話される佐藤剛男議員 正面左から菅田局長、根本理事、渡辺理事
 

「消費者団体訴訟制度」とは

 近年、商品やサービス、金融に関する消費者被害が相次ぎ、私たちの生活を揺るがす大きな社会問題となっています。全国の消費生活センターや国民生活センターに寄せられる苦情は177万件(2004年度)を超えています。

 こうした問題に対して、一般消費者は訴訟を起こすのも不慣れであり、被害が小額の場合は起こしても採算が取れないということもあり、泣き寝入りする場合が多く、このことが悪徳商法を成り立たせるベースにもなっています。

 そこで、国でも非営利の消費者団体に差止め請求権を与え、被害の発生を防止しやすくするために政府の「消費者保護会議」で「消費者団体訴訟制度」の導入を検討することが確認され、内閣府に「消費者団体訴訟制度検討委員会」が設けられ検討されてきました。

 ドイツ、フランス、アメリカなどでは、このような消費者被害に対して、すでに消費者団体が訴訟を起こす「クラスアクション」という制度が作られています。

 生協も組合員のくらしの安全・安心をめざし、この問題への取り組みを進めてきました。2004年9月に消費者側から訴訟を起こす「消費者団体」として、日本生協連は日本消費者協会、日本生活アドバイザー・コンサルタント協会とともにNPO法人「消費者機構日本」を立ち上げてきています。

 現在、内閣府で検討されている「消費者団体訴訟制度(消費者契約法の一部を改正する法律案)」は、関連法案との調整後、開会中の第164通常国会に提出される予定になっています。

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