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「生協法の改正の要求案について」の学習会が開催されました(2005年12月14日)

 猪苗代町の沼尻勤労者保養センター ぼなり を会場に会員生協の役員・幹部職員38名の参加で、「生協法の改正」に関する学習会が開催されました。

 生活協同組合は、消費生活協同組合法(生協法)に基づき、事業および諸活動を行っています。しかし、この法律は生活物資も不足する戦後間もない1948年に制定されたもので、57年を経た今日においては、地域社会の構造、経済の構造、私たちのくらしも様代わりといえるほどの変化が見られます。したがって、生協法も社会の実態、くらしの実態には合わない点がいくつか出てきています。

 現在の生協法が実態にそぐわない点として、(1)組合員の生活圏が拡大しているなかでの県境規制、(2)事業(供給・利用)の利用を組合員以外は全面的に禁止している員外利用規制、(3)組合員以外の監事を認めない運営制度などが挙げられています。

 そこで、日本生協連では2003年9月から生協法改正検討小委員会で改正要求内容の検討を重ね、2005年5月の理事会に答申されました。ここ1年をかけて内部討議され改正要求内容が整理され、進められて行きます。これまで日本生協連は、5地連で報告会を持って172の生協から約550名ほどの参加がありいろいろな意見が出ています。

 今回の学習会では、講師に日本生協連法規対策室室長の宮部好広氏をお迎えしました。宮部氏からは小委員会答申の学習資料を基に、改正に至る考え方、最重点の改正要求事項、最重点以外の主な改正要求事項に分けて、それぞれについて、これまでの経緯を含めて事例を挙げ分かりやすく、かつ丁寧にお話していただきました。

 講演後、参加者からは「医療生協の運営・運用で直接影響があるものは何か」「医療生協に関連する事項が検討協議されているのか」「今まで何故主体的に改正を提起しなかったのか」「情勢についての判断が変わった理由は」「市民に説得力ある訴えかけと内容にしなくてはならないのではないか」などの質問や意見が出されました。

開催挨拶をする県連熊谷会長 講演する日本生協連法規対策室
室長 宮部好広氏
会員生協役員・幹部職員38名が
参加しました
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