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「改正県消費生活条例」学習講演会が開催されました(2005年5月19日)

 5月19日、福島市の労金ビル大ホールにおいて4団体31名の参加で「改正県消費生活条例」学習講演会が開催されました。

 昨年6月に消費者保護基本法が改定され、新たに消費者基本法として制定され、これを受けて全国の都道府県においても消費生活条例の改正が進められています。

 福島県においては、全国でも逸早く進められ2004年の6月には消費生活条例の改正が行なわれ、10月1日より全面施行がされています。

 東北各県においても今年の2・3月議会で秋田、岩手県で改正が行なわれ、6月以降の議会で宮城・山形が改正の見通しとなっています。

 消費者基本法では、消費者の位置づけが行政によって保護されるものから自立的な主体的な存在とし、消費者の権利の尊重と消費者の自立の支援が謳われています。県の条例ではこの目的や理念を受けてどのような考え方と内容になっているのかを理解するために今回の学習講演会が開催されました。

 講師には福島県生活環境部県民文化グループ主任主査の伊藤裕之氏をお招きしました。伊藤氏からは「条例改正の背景と経緯」と「改正の概要」の2つに分けて解説していただきました。

 「条例改正の背景と経緯」では、国の策定に並行する形で積極的に進められたことについて審議会の答申の抜粋を紹介してお話されました。「改正の概要」では、条例ごとに新設した部分・付加した部分・廃止した部分を示し、改正にあたっての考え方を旧条例との比較の上で丁寧に説明していただきました。

 更に、条例改正に及ぶ生協の係わりについては、事業者としては表示などを含めて適正な情報の提供を、消費者団体としては消費者自立のための啓発・教育などに一層活動をお願いしたいと話されました。

 講演後、これを受けて日本生協連北海道・東北地連の寺岡良一氏から全国および北海道・東北地区での現在までの都道府県消費生活条例の改正の動きと生協の取り組み状況、また消費者団体訴訟制度におけるネットワークづくりの取り組みの状況が報告され、他団体の方も参加した学習講演会のため福島県におけるネットワークづくりに対するエールとなりました。

4団体から31名が参加しました 講師には福島県生活環境部
県民文化グループ
の伊藤裕之氏をお招きしました
条例ごとに丁寧に解説していただきました
熱心に聴き入る参加者の皆さん 全国の状況と生協の活動を報告する
日本生協連北海道・東北地連 寺岡良一氏
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